介護保険の認定を受けている方は、下記の住宅改修が20万円を上限として1割もしくは2割、または3割の自己負担で工事ができます
※2018年8月より「一定以上の所得がある人」(65歳以上の第1号被保険者のみ。第2号被保険者は対象外)が利用する際、自己負担割合を2割から3割に引き上げられることになりました。
※各市町村の保険者により、改修の条件が異なる場合がございます。
介護される方、する方が笑顔で暮らせる環境づくり。
それぞれのケースにあった住宅環境をご提案いたします。
入浴は体を清潔にするだけでなく、心をリフレッシュさせるためにも大切な役割を果たします。
体はもちろん、心に負担をかけないために自立できるトイレ周りは大切です。
階段の行き来を安全でスムーズに行うために。
踏み台に手すりを付けることで縁側など高い場所からの出入りがとても楽になります。
外出が楽にできると行動範囲が広がり生活に張りが出ます。安全でスムーズに出入りできるスペースが必要です。
外出が楽にできると行動範囲が広がり生活に張りが出ます。安全でスムーズに出入りできるスペースが必要です。
廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するためのもの。(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど)
居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等。
開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテンなどに取替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置など。
和式便器を洋式便器に取替える場合など。
身体状況に合わせて、便器の位置や向きの変更など。
それぞれ以下のようなものが想定される。
⑴手すりの取付のための壁の下地補強など
⑵浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置など。
⑶床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は、通路面の材料の変更のための路盤の整備など。
⑷扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事など。
⑸便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など。